第1条(名称・事務所)
本会は、東京小諸会と称し、その事務所を会計担当役員の自宅に置く。
第2条(範囲)
本会は、東京都及びその周辺に在住する小諸市出身者とその関係者を以って組織する。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を深め、その向上とその郷土の発展並びに社会文化に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成する為、次の行事を行う。
- 親睦会、講演会等の開催
- 郷土訪問旅行
- その他本会の目的達成に必要なこと
第5条(役員の種・定数・任期)
本会に次の役員を置き、その任期は2ヶ年とする。但し重任を妨げない。
- 理事 12名以上20名以内
- 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、その他若干名の副会長、常務理事を設けることができる。
第6条(役員の選任)
- 役員は総会に於いて選任する。
- 各役員は予め役員会に於いて選考、推薦し、会長が総会出席会員に諮り総意に基づき決定し、会長が之を委託する。
第7条(役員の補欠及び中間増員)
役員任期の中間に於いて、補欠又は増員の必要を認めた時は、前条の規定によらず役員会に於いて
推薦し、会長の氏名により便宜選任することができる。但し、その任期は定期改選時迄とする。
第8条(役員の職務)
- 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
- 理事は、予算・決算その他重要事項を審議し、会務の運営にあたると共に第14条に規定する事業の推進、支援にあたる。
- 理事の中から必要に応じて、会計担当、事務局長を任命することができる。
- 会計担当は、本会の経理を処理する。
- 監事は、随時本会の会計を監査し、総会に報告するものとする。
第9条(名誉会長等)
本会に名誉会長・顧問・相談役を置くことができる。名誉会長等は役員会に於いて推薦し、会長が委託する。名誉会長等は、重要事項につき会長の諮問に応える。
第10条(総会及び役員会)
- 総会・役員会は、会長が招集し、その議長となる。
- 定期総会は毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、会務の報告及び事業計画、その他重要な事項を決議する。必要に応じ臨時総会を開くことができる
- 総会の議事については、議事録を作成する。また、東京小諸会の会報に掲載する。
- 役員会は必要に応じ開催し、重要事項を審議する。
- 総会・役員会の決議は出席者の過半数の同意による。
第11条(会費)
本会の会費は、会費・篤志寄付金その他の収入を以ってこれにあてる。
第12条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終る。
第13条(住所等変更の通知)
会員は、その氏名・住所・電話番号等を変更した時は、直ちに事務所に通知するものとする。
第14条(部会)
本会は、その目的を充実し、且その達成を容易にするため、各出身地区、その他の部門別に部会を設けることができる。部会はその部長及びその他の役員を選任し、この会則に基づき別に規定を定めることができる。部会の事業はその都度本会に報告するものとする。
第15条(会則の改訂)
本会の会則の改訂は、総会の決議による。
- 昭和38年3月2日 実施
- 昭和50年9月13日 改訂
- 昭和58年 11月5日 改訂
- 平成19年 11月10日 改訂
- 平成25年 9月4日 改訂